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2017.06.01
土壌汚染対策法第二条第一項の政令で定める物質(第一種特定有害物質)として、クロロエチレン(塩化ビニル・塩化ビニルモノマー)が指定され、平成29年4月1日に施行されました。
クロロエチレンの基準値は以下の通りです。
【土壌ガス調査における定量下限値】
0.1volppm ※ベンゼン以外は0.1volppmとする
【土壌溶出量基準】
0.002mg/L以下であること
【土壌含有量基準】
なし
【地下水基準】
0.002mg/Lであること
【第二溶出量基準】
0.02mg/L以下であること